top of page
Image by note thanun

​Well-Being Business Lab. 会員規約

​2023.8.31制定

 第1章 総則 
 

第1条(名称) 

名称は、「Well-BeingBusiness Lab.」とする。(以下、「本プラットフォーム」という。)
 

第2条(目的) 

本プラットフォームは、人・社会・地球環境のWell-Beingな未来社会を創造するために民間企業(法人企業および個人企業を含む。以下、「企業」という。)が核となり、教育機関(大学および専門学校等の研究科、研究所等を含む。以下、これらを含めて「教育機関」という。)、公的機関(地方自治体、独立行政法人及び公益社団法人を含む。以下、「公的機関」という。)が連携し、新しい社会貢献型ビジネスを促す基盤とする。 

「Well-Being」「未来社会」をテーマに集まった異分野・異業種の会員が、知見や技術を融合することにより、未来志向で「デジタル化時代におけるビジネス環境の整備」「Well-Beingを実現するためのコミュニティーの醸成(Well-BeingClub)」「未来創造のために持続可能なCSV経営のモデル化」などの共同研究、事業開発、政策提言を行う。これらの成果を通して、Well-Beingに資するサービス・商品の提供及び情報発信を行い、輝く未来社会の実現を目指すことを目的とする。 


第3条(活動) 

1.本プラットフォームは、前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。 

(1)Well-Beingクリエイティブ・フューチャーセッション 

「Well-Being」をテーマに基礎知識から最先端の専門的知見を有する研究者や起業家、技術者、法人、公的機関の有識者を講師として招聘し、事業創発・産業育成の視点からWell-Beingを体系的・網羅的に学ぶ活動を行う。 

(2)Well-Beingマーケティングセッション 

 ターゲット層や専門家ボードとのセッションによるWell-Being製品やサービスの商品化を実現するための活動。本プラットフォームは、具体的な事業創発となるように事業性があるものに対して実証実験、マーケティング支援を行う。会員はWell-Beingコンセプトスペース「I SEE」を優先的(優待価格)に活用し、パイロット販売や新製品の展示紹介ができる。また、これらのセッションにより実現したWell-Being活動や製品・サービスに対し、本プラットフォームが独自に認定する「Well-Being認証」制度の制定を目指す。 

(3)-Beingヒューマンリソースマネジメントセッション 

健康経営やダイバーシティ&インクルーシブの推進、ワークエンゲージメントの向上などを目的としたWell-Beingを志向する企業の人材育成活動を支援するために情報・知見の提供を行う。(「健康経営」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。) 

(4)各号に資する、あるいは前条の目的を達成するための各種の活動(個別ワーキンググループ、事業化推進プロジェクト、各種の提言、調査研究事業、他団体との連携及び交流等)を行う。 

 

第4条(運営) 

1. 本プラットフォームが開催する各活動の運営を行うため、事務局を設置する。 

2. 本プラットフォームの事務局は、CF-LAB株式会社所在地(大阪市西区靱本町1-12-4)内に置き、本プラットフォーム主宰者の一般社団法人日本ベンチマーキングサービスが運営を担う。ただし、事務処理業務については、CF-LAB株式会社に委託し活動に必要な事務局員を配置する。 

3. 事務局には、事務局長1名を置く。事務局長は、一般社団法人日本ベンチマーキングサービスの代表理事がこれを務める。事務局長は、事務局員を指導し事務局運営を円滑に遂行するよう努める。 

4. 事務局は、本プラットフォームの運営にあたって、以下の各号の活動を担当する。 

(1)本規約に定める各種の事務手続き 

(2)会員の入退会、会員の参加登録及び登録変更の管理 

(3)会費の管理及び会計報告 

(4)本プラットフォームが主催する各活動の運営(運営方法や年会費使途の決定、各活動の開催設定、検討内容や議事内容に関する案の提示、案の作成のための事前活動、講師の選定や招聘等) 

(5)本プラットフォームが主催する各活動の運営に必要な調査活動及び当該調査活動にかかる著作物の利用に関する管理 

(6)本プラットフォームが主催する各活動の運営に必要な会員への情報提供、あるいは社会への情報発信、ホームページの制作やメディア戦略等情報発信方法に関すること 

5. 事務局は、常に以下の各号の書類を適切に管理・保管する。 

(1)本規約 

(2)会員名簿、各活動への参加者名簿 

(3)本プラットフォームが主催する各活動において各会員より事務局に開示される機密情報 

(4)その他事務局が管理すべきと一般的に判断される全ての必要書類 

6. 事務局は、本プラットフォームにおける以下の各号の活動の議事について、議事録を作成する。 

(1)Well-Beingクリエイティブ・フューチャーセッション 

(2)Well-Beingマーケティングセッション 

(3)Well-Beingヒューマンリソースマネジメントセッション 

(4)その他必要とする交渉記録等 

7.事務局は、会員から提供された個人情報(個人情報とは「個人情報の保護に関する法律」第2条に定める個人情報及びその蔵置媒体を指し、参加者に関する情報を含む。以下、「個人情報」という。)について、以下の各号の内容を遵守する。 

(1)事務局は、個人情報を本プラットフォームの運営及び活動以外の目的のために利用(以下、「目的外利用」という。)してはならない。 

(2)事務局は個人情報を第三者に提供してはならない。 

(3)事務局は、個人情報について、目的外利用、漏洩、紛失、改ざん等の防止その他適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

(4)事務局は、自己の責任において、個人情報を取扱う事務局の従業者(事務局が所属する企業の組織内にあって直接間接に事務局の指揮監督を受けて事務局の業務に従事している者をいい、雇用関係にある従業員のみならず、取締役、監査役、派遣社員を含む。) に本規約の義務を遵守させるものとする。 

(5)事務局は、本プラットフォームの活動終了後も前各号の項目を遵守しなければならない。 

8. 事務局は、事務局が担当する運営の一部又は全部を第三者に委託することができる。委託を受けた第三者は、本規約の全てを遵守しなければならない。 

9.事務局は、本プラットフォームの会計から、予算計画に従って運営経費を受け取ることができる。 

10. 会員及び事務局は、本プラットフォームが主催する各活動において、当該各活動に参加する当事者間で個別の契約(以下、「個別契約」という。)を締結することができるものとする。個別契約において、本規約と異なる定めをした場合、当該個別契約の当事者間においては、当該個別契約が本規約に優先して適用されるものとする。 
 

第2章 会員 

第5条(会員) 

1.会員は、第6条に基づき提出した入会申込書記載の企業(個人事業主含む)、教育機関、公的機関でかつ事務局が承認した者とする。 

2.本プラットフォームの会員は、正会員および協賛会員の2種で構成される。 

3.正会員とは、第3章に定める総会及び第1章第3条に定める活動に参加可能な会員とする。 

4.協賛会員とは、本プラットフォームの活動、趣旨に賛同し入会する企業または団体・個人とする。第3条1項(1)号に定める活動に参加できる。 

5.前二項の規定にかかわらず、正会員から参加の要請があり、事務局が承認した場合は、例外として正会員以外の会員も第3条1項(1)号から(4)号に定める活動に参加することができる。 


第6条(入会) 

1.会員になろうとする企業、教育機関、公的機関又は個人は、所定の入会申込書を事務局に提出する。 

2.事務局が承認の上、第7条の規定に基づく会費を支払ったことをもって正会員又は協賛会員として入会する。 


第7条(会費) 

1.会員の会費の額は、次の各号に掲げるとおりとする。なお、以下に表記の会費は、全て消費税抜きの金額表記とし、会員は別途消費税を負担するものとする。 

(1)正会員の会費は、一会員につき各年度 100,000 円とする。 

(2)協賛会員の会費は、一会員につき各年度 20,000 円とする。 

2.会費は、事務局が指定する方法により支払うものとする。 

3.活動年度の途中に本プラットフォームの会員として入会申請を行う者の会費については、当月を含む月割り計算分を支払うものとする。なお、1円以下端数は切り捨てとする。 

4.本条に定める会費は、退会を含むいかなる理由であっても返金しないものとする。 


第8条(退会) 

退会しようとする会員は、退会する 30 日前までに事務局に退会届を提出するものとする。 


第9条(会員の義務) 

1.会員は、本規約を遵守し、本プラットフォームの目的遂行のために協力する。 

2.第5条第3項に定めている正会員による本プラットフォームの活動に伴い組成されるワーキンググループ及び事業化推進プロジェクト等への参加又は出資は任意とする。 


第10条(機密情報) 

1.本規約において「会員機密情報」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 

(1)他の会員又は事務局から資料、電磁的記録媒体その他の有形な媒体により提供又は電子的に提供された技術上、営業その他業務上の情報であって、開示者が「会員外秘」の表示を付すことにより、特に機密である旨を明示した情報 

(2)他の会員又は事務局から口頭で開示された情報であって開示の時点で機密である旨が指定されかつ開示後 14 日以内に「会員外秘」の表示を付すことにより機密である旨を書面で通知された情報 

2.前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当するものは、会員機密情報に該当しないものとする。 
(1)既に公知のもの又は受領者の責によらず公知となった情報 

(2)受領者が既に保有している情報 

(3)受領者が守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 

(4)受領者が会員機密情報によらずに独自に開発又は知りえた情報 

(5)開示者がかかる守秘義務の制約から除外することを書面により同意した情報 

第11条(守秘義務) 

1.会員及び事務局は、守秘義務について本条に定める内容に従う。 

2.会員及び事務局は、会員機密情報の機密を保持するものとし、当該機密情報を本プラットフォームの活動のために知る必要のある自己の役員及び従業員以外の者に開示してはならない。 

3.本条以外の取り決めが必要な機密情報は、当事者間で協議する。 

4.本条の義務は、退会のいかんにかかわらず、本プラットフォームの解散の日から3年を経過する日まで有効とする。 


第3章 会計 

第12条(会計) 

本プラットフォームの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。ただし、本プラットフォームの設立初年度については、本プラットフォームが設立された日から始まり、その日以後の最初の3月31日に終わるものとする。 

第13条(事務経費支弁の方法等) 

1.本プラットフォームの事務に要する経費は、原則、会員からの会費をもって充てる。 

2.補助金、寄付金、協賛金等が得られた場合は、法令、それぞれの規定等に従って、適正に処理する。 


第4章 その他 

第14条(広告宣伝、プレス発表等の取り扱い) 

会員又は事務局が、第2条の目的において、本プラットフォームの活動に関して、広告宣伝、又はプレス発表等をする際には、次の各号に従う。 

(1)発表に関する資料には、本プラットフォームの活動であることを明記する。 

(2)会員は、広告宣伝、又はプレス発表に先立ち、発表内容(発表先、発表用原稿)を事務局へ提出する。事務局はその概略を全会員へ通知する。 

(3)広告宣伝、及びプレス発表の原稿内容については、それらを作成する会員の責任とする。 

(4)会員が行なう論文発表、寄稿記事等で本プラットフォームの成果の全部又は一部に該当するものについては、発表、寄稿等に先立ち、発表内容(寄稿先、発表用原稿等)を事務局へ提出する。事務局は適当かつ当該会員の合意がある場合には事前に、それ以外の場合は事後にその概略を全会員へ通知するものとする。 


第15条(権利の帰属) 

1.Well-Beingマーケティングセッション及びワーキンググループ、事業化推進プロジェクトの活動を通じて得られた、発明、考案、意匠、著作の創作等(以下、「発明等」という。)、産業財産権等の知的財産権に関する権利は、その発明者若しくは発明者の帰属する会員に帰属する。 

2.複数の会員が発明等の創出を行った場合の権利の帰属の詳細の取り扱いについては、当事者間において個別に協議し決定する。  

第16条(他の会員又は事務局が作成した資料、報告書等の取り扱いについて) 

1.本プラットフォームで使用された他の会員又は事務局が作成した資料、報告書等は、会員のみが使用することとする。 

2.会員又は事務局は、自己の役員及び従業員に本プラットフォームで使用された他の会員又は事務局が作成した資料、報告書等の内容を開示することができる。 

3.会員又は事務局が、会員以外の者から本プラットフォームで使用された他の会員又は事務局が作成した資料、報告書等の開示を求められた場合には、事前に書面により事務局を通じて会員の合意を得ることとする。 


第17条(活動期間) 

本プラットフォームの活動期間は、原則として3月 31 日の活動終了後、翌日の4月1日より自動延長して開始されるものとする。 


第18条(実施細則) 

本規約の実施に関して必要な細則は、事務局が別に定める。 


第19条(反社会的勢力の排除) 

1.会員及び事務局は、次の各号の事項を確約する。 

(1)暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと。 

(2)会員及び事務局の役員(取締役、執行役員又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。 

(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本プラットフォームに入会するものではないこと。 

(4)本プラットフォームが解散するまでに、自ら又は第三者を利用して、次の行為を行わないこと。 

① 如何なる者に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為 

② 威力を用いて業務を妨害又は信用を毀損する行為 

2.会員及び事務局が、本プラットフォームが解散するまでに、次のいずれかに該当した場合には、第8条の定めにかかわらず、直ちに本プラットフォームから退会させることができるものとする。 

(1)前項第1号又は同第2号の確約に反する申告を行ったと判明した場合。 

(2)前項第3号の確約に反して本プラットフォームに入会したことが判明した場合。 

(3)前項第4号の確約に反する行為を行った場合。 


第20条(解散) 

本プラットフォームは、以下の各号のいずれかに該当するとき、会員の承認を得て解散する。 

(1)第2条に規定した本プラットフォームの目的が達成されたとき。 

(2)その他、事務局が必要と判断したとき。 


(附則) 

2023年 8月 31日 制定 

bottom of page